相続に関する法改正

被相続人死亡のとき

被相続人(不動産を所有していた人)が死亡したとき、相続人等

は【固定資産税】に関して、申告が必要となります。

 

また、令和3年4月の法改正により、4月28日の公布日から

施行日から3年以内の【不動産登記】が義務化されました。

令和6年4月1日施行が決定しました。

 

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべ

き方が年の途中で亡くなった場合も相続人は被相続人の所得税・

消費税の申告が必要となります。

 

申告すべき人や申告期限、申告場所については、下記の【所得税

・消費税】をご覧ください。

 

 

【固定資産税】現所有者(相続人等)申告の義務

被相続人(不動産を所有していた人)が死亡した場合、固定資産

(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了

していない場合、その固定資産は、現所有者(相続人等)が納税

義務を負うことになります。

 

令和2年10月1日から、鹿児島市では条例に基づき、現所有者

は市に申告する義務があります。

正当な事由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料に

科す場合があります。

 

現所有者申告の義務化の案内

出典:鹿児島市ホームページ

   (http://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/zeimu/shisanzei/

    kurashi/zekin/kote/gensyoyuusya.html)

 

 

詳細はトップページ リンク集  

鹿児島市ホームページを見るとき 

 

 

【不動産登記】相続登記の義務化

今までは、相続が発生しても相続登記の申請が義務化されて

おらず、かつ、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが

少ないことや相続した土地の価格が乏しく、売却が困難である

場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をすることが

なかったのですが、今回の法改正により令和6年4月1日施

からは相続登記の申請は義務化され、不動産を取得した相続

に対し、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10

万円以下の過料に処することになります。

 

詳細は法務局ホームページからご確認ください。

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法務局のホームぺージを見るとき

 

【不動産登記】相続登記の登録免許税の免税措置

①個人が相続(相続人に対する遺贈を含みます。)により土地

 の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続に

 よる当該土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡したとき

 は、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に

 当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするための登記

 は、登録免許税は免税となります。

 (令和4年度の税制改正により期限が延長となりました。)

 

 免税を受けるためには申請書への法令の条項の記載が必要

 です。

 

例)祖父が持っていた土地は、登記されず、父の代になっても

 そのままで父が亡くなったので自分が相続し、登記するとき。

 ➯父を相続登記人とする土地の登記の登録免許税については

 「免税」、父から自分への所有権移転登記は、免税はありま

 せん。

 

②土地について相続(相続人に対する遺贈を含みます。)による

 所有権の移転登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存登

 記を受ける場合において、動産の価額(※1)が100万円

 以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和

 7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の

 相続よる所有権の移転登記又は令和3年(2021年)4月

 1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該

 土地の表題部所有者の相続人か受ける所有権の保存の登記に

 ついては、登録免許税を課さないこととされました。

 令和4年度の税制改正で追加適用となりました。

 

 

その他、条件にあてはまれば、免税となる場合があります。

 

手続等の詳細は法務局ホームページからご確認ください。

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法務局のホームページを見るとき

【不動産登記】登録免許税の軽減措置

不動産登記の登録免許税は令和2年4月1日から

令和6年3月31日まで住宅家屋の「所有権保存登記」

「所有権移転登記」「住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の

設定登記」については、税率の軽減措置があります。

 

土地についても、「土地の売買による所有権移転の登記」

「土地の売買による所有権信託の登記」令和3年4月1日

から令和5年3月31日までは、税率の軽減措置があります。

 

出典:国税庁ホームページ

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/

0020003-124_01.pdf)

 

詳細はトップページ リンク集 

法務局のホームページを見るとき 

 

 

 

【所得税・消費税】被相続人の所得税・消費税の申告

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告を

すべき方が年の途中でなくなった場合は、相続人はその全員

の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内

に、被相続品の住所地の管轄税務署に確定申告をします。

 

 

出典:国税庁ホームページ

パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-10)

 

詳細はトップページ リンク集  

国税庁のホームページをみるとき