住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等について
改正内容
①「子育て特例対象個人(納税者本人が40歳未満、または本人が40歳以上で40歳未満の配偶者または19歳未満の扶養親族がいる人)」が、認定住宅等の新築等をして
2024年中(2024年1月1日から12月31日まで)の入居をした場合、住宅ローン控除の控除対象借入限度額が上乗せされる。
②床面積の要件として、合計所得金額が1,000万円以下の場合、「40㎡以上」としている措置について、2024年12月31日以前に建築確認済の新築住宅とする。
