住宅改修税制

住宅改修税制

住宅改修

改正内容

①2025年12月31日までに「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の適用期限を2年延長

②2025年12月31日までに「既存住宅に係る特定改修工事をした場合の所得税額の特別控除」について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下とし、省エネ改修工事の基準を

 一部変更したうえで、適用期限を2年延長する。

③「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」に「子育て特例対象個人」(合計所得金額2,000万円以下)が行う一定の工事を追加する。

 特別控額=標準的な工事費用相当額(上限250万円)×10%

 ※一定の子育て対応改修工事後、2024年4月1日から12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加