不動産に関係する法令改正  令和3年~ 

相続登記の申請が義務化となります

土地や建物等の不動産をお持ちの方、法務局で行う登記は済んで

いらっしゃいますか。

また、近々、財産の相続をされる方、必見です。

 

民法等一部改正法や相続土地国庫帰属法が改正され2021年

4月28日に公布されました。

 

今までは不動産登記の手続きに期限はありませんでした。

 

相続登記義務化関係の改正は、公布日後3年以内の政令で定める

(令和6年4月1日施行)、住所変更登記義務化関係の改正は

公布後5年以内の政令で定める日(現在、施行日は未制定です。

)となっており、改正法施行日以降は、土地などの相続を知った日

から3年以内の登記が義務付けられ、正当な理由がないのに申請

怠ったときは10万円以下の過料に処することとなっています。

 

被相続人の死亡により相続した不動産(土地や建物等)を登記

せず、そのままにしているケースも多くみられますが、現在、

期間限定で登記手続にかかる「登録免許税」の軽減が行われて

います。

軽減の期間や税率は、登記の内容によって異なります。また、

相続登記の内容によっては登録免許税が免税となる場合も

あります。

詳細は、法務局のホームページをご参照ください。

 

出典:法務局ホームページ

 

(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)

 

 

こちらから

トップページ リンク集  法務局のホームページを見る

 

 

 

鹿児島県内の法務局窓口で行う登記手続きは予約制です。  

 

 

固定資産税の現所有者(相続人等)の申告義務

固定資産税は、現所有者(相続人等)が納付義務を負うことに

なります。

 

令和2年10月1日から地方税法第384条3及び鹿児島市税

条例の規定に基づき、現所有者は市に申告する義務が生じます。

令和2年10月1日以降に現所有者であることを知った方は、

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日

までに、所定の申告書にて申告することが必要です。

 

正当な事由がなく申告しなかった場合、10万円以下の過料を

科す場合があります。  義務化のチラシ

 

出典:鹿児島市役所ホームページ

 

詳細はこちらから 

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リンク集 鹿児島市役所のホームページ情報を見る

 

 

 

 

土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)

今回の法改正で土地を手放すための制度(相続土地

国庫帰属制度)が創設されました。

 

詳細は下記のリストの該当項目をクリックして

ご覧ください。

土地利用に関連する民法の規律の見直し

今回の法改正で土地利用に関連する民法の

規律の見直しがありました。

 

詳細は下記のリストの該当項目をクリック

してご覧ください。