相続税

相続税について

相続税は亡くなった人(被相続人)から各相続人等が相続や遺贈

などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える

場合、相続税の課税対象となります。

 

正味の遺産額が基礎控除を超えない場合には、相続税はかかり

ません。

 

宅地や建物の評価方法や相続時精算課税、相続税の計算方法に

ついては、国税庁のホームページから内容の確認ができます。

 

出典:国税庁ホームページ 

パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-10)

 

相続税の申告と納税

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人

が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の

所轄税務署に申告・納税する必要があります。

 

相続税の納付については、各相続人等が相続又は遺贈により受け

た利益の価額を限度として、相互に連帯して納付しなければなら

ない義務が課せられています。(一部、例外があります。)

 

詳細は、国税庁のホームページからご確認ください。

最後に閲覧方法の記載をします。

 

【延納制度】

相続税は、税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)

までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請

により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦払いに

よる方法で納めることができます。

この場合には、利子税がかかるほか、原則、担保が必要となり

ます。

 

【物納制度】

相続税の納付が延納によっても金銭で納することが困難とする

事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を

限度として、相続した財産(物納適格財産であるなど、一定の

要件を満たしたものに限られます。)で納めることができます。

 

【延納】又は【物納】をするには、納期限(納付すべき日)まで

所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可

を受ける必要があります。

 

出典:国税庁ホームページ

パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-10)

 

 

詳細はこちらからご覧ください。

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